自動車保険を更新しようと証書をみていたら、契約内容に「搭乗者傷害特約:なし」と書かれていてギクッとした。これって万一の際、同乗者が補償されないということじゃないだろうか?

※自動車保険の補償内容は契約先や契約時期によって異なります。ご自身の契約内容は必ず保険証券などでご確認ください。

文:ベストカーWeb編集部/写真:Adobestock(トビラ写真=DESIGN ARTS@Adobestock)

■通常は人身傷害がカバーするが内容に違いがある

同乗者を守るには人身傷害と搭乗者傷害がある(DESIGN ARTS@Adobestock)

 自動車保険の契約内容で「搭乗者傷害:なし」という記載にドキッとする人は意外と多いようだ。ただし多くの場合、それをカバーする補償が含まれている。

 それが人身傷害という項目。いっしょにクルマに乗る人(ドライバーも含む)の補償で心配になったら、この項目が補償されているかチェックしよう。たいていは基本補償に含まれているはずだ。

 なんで同じような補償が2つあるのかというと、微妙な違いがあるからだ。

 まず人身障害は、保険金額を上限として治療費や精神的存在などを補償するもの。事故では過失割合が重要になるが、人身傷害は自分に過失があるかないかに関わらず、実際の損害額が保険金額の範囲内で支払われる。

 その点はありがたいが不便な点もある。実際の損害額が確定してから保険金が支払われるため、医療機関などへの通院や入院が長引いた際などには、一時的な経済的負担が生じることがあるのだ。

 こうした点をカバーするのが搭乗者傷害というわけ。これは入院や通院日数に応じて、契約であらかじめ決められた金額を支払うもの。比較的早期に支払いが行われる点はありがたい。ただし搭乗者傷害は特約として別料金がかかる場合が多く、休業障害や看護費などが含まれないことが多い点は注意したい。

 ちなみに人身傷害も搭乗者傷害も、翌年の等級ダウンには影響しないことが多い。万一の時はぜひ活用しよう。

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