金融庁は事業価値そのものを担保にできる新法を提出している

金融庁は企業がもつ技術力やキャッシュフローの創出力といった事業価値を金融機関が担保として融資できるようにする。事業の価値自体に担保権を設定する仕組みで、不動産や生産設備を持たないスタートアップなどでも資金調達しやすくなると見込む。

事業性融資推進法案が21日、衆院本会議で可決した。政府・与党は6月の会期末までの成立を目指す。成立から2年以内に施行する。

無形資産を含む事業価値そのものを担保として設定できる「企業価値担保権」を新たに設ける。銀行などは、融資時に技術力やキャッシュフローに基づき企業価値に抵当を設定する。

返済が滞ったり、自力での再生が難しくなったりした場合に債権を持つ銀行など金融機関が担保権を実行してスポンサー企業などに事業を売却し、担保を回収できる仕組みだ。スタートアップのほか、後継者がいない企業の事業承継やM&A(合併・買収)でも資金調達しやすくなるとみる。

事業者の保護や適切な利用を促すため、新たな信託業の免許を設け利用する銀行など金融機関には取得を義務づけたうえで金融当局が監督する。法案には、利用促進や債務者となる事業者保護の観点から、民間団体を支援機関として指定できる規定も盛り込んだ。

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