▼持ち分法適用会社 出資比率50%以下など連結子会社の要件を満たさない出資先の中で、経営や業績に重要な影響を及ぼす企業は持ち分法適用会社となる。原則として議決権の20%以上50%以下を保有する企業が対象となる場合が多い。20%未満の場合でも、取締役の派遣や重要な取引など緊密な関係のある場合は持ち分法適用会社となる。逆に20%以上でも関係性が薄い場合は持ち分法適用にならないことがある。

連結子会社の場合、原則子会社の損益や資産・負債などの項目を親会社の決算に統合し、親子間の取引などを相殺する。持ち分法適用会社の損益は出資比率に応じて、出資元企業の営業外損益項目である持ち分法投資損益に反映される。

「親子関係」ほど踏み込んだ関係にはならず一定の独立性を保つ一方で、経営戦略上は重要なパートナーとなる。国内の金融業界では2022年にみずほ証券が楽天証券を持ち分法適用会社とし、その後に出資比率を5割弱とした。23年にはクレディセゾンがスルガ銀行に15%強出資し、持ち分法適用会社とした。

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