仙台国税局は4月26日、税務署勤務の男性職員2人をそれぞれ停職1カ月の懲戒処分にしたと発表しました。
処分を受けたのは、県内の税務署に勤める40代男性職員と福島県内で勤める20代男性職員です。
県内の男性職員は、実態がないにもかかわらず別居の親を扶養していると届け出て、12年10カ月にわたって扶養手当などおよそ125万円を不正に受け取っていました。
また、所得税などあわせておよそ58万円を過少に申告していたということです。
福島県内の男性職員は、おととし8月から今年2月までの育休中に許可を得ずに兼業を行い、自動車62台や携帯電話4台などを転売し、売り上げおよそ2億円を受け取っていました。
仙台国税局は2人を停職1カ月とし、「さらなる服務規律の遵守を図っていく」とコメントしています。
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