金融庁は、保険会社による保険料の割引といった便宜供与の規制対象を、保険契約企業のグループ会社にも広げる方針だ。便宜供与に該当する行為についても対象を拡大する。保険商品の内容で競争する公正な市場の育成につなげるねらいだ。
30日に開いた金融審議会(首相の諮問機関)の作業部会では、便宜供与解消に向けた案について多くの委員から賛同が得られた。
現行の保険業法は、保険契約者や被保険者に対する保険料の割引などの「特別の利益の提供」を禁止している。便宜供与にあたる行為を、公平性に反するようなサービスの利用や物品の購入に広げる。保険会社が、保険を契約した企業のグループ会社に自動車を購入したいと持ちかけるといった形で利益提供の恐れがあるためだ。
便宜供与に該当する行為の拡大について委員からは「便宜供与の定義を具体化すべきだ。通常購入が規制の対象にならないよう留意が必要だ」との指摘があった。
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