11月1日に「フリーランス法」が施行されるのを前に、公正取引委員会と厚生労働省が共同で、業務の委託者側とフリーランス側に実施した法律の認知度や実態などに関する調査結果を公表した。
法律の認知度について「法律の内容を知らない」という回答は委託者で54.5%、フリーランスで76.3%だった。
「フリーランス法」は、フリーランスと業務委託者の間の取引適正化や、就業環境の整備をはかるもので、書面などによる取引条件の明示や期日内の支払いなどが義務として定められている。
取引条件の明示については、「明示したことがない」「明示しなかったことがある」と回答した委託者が17.4%であるのに対して、フリーランスは44.6%が「明示されたことがない」「明示されなかったことがある」と回答。
「事前に契約書を作成するのは稀で多くは口約束」「大手でもそもそも契約書を発行する雰囲気もない。改善してほしい」などの声があがった。
また、「報酬の減額を行ったことがある」と回答した委託者が3%だった一方、「報酬の減額を受けたことがある」と回答したフリーランスは28.1%と3割近くにのぼり、「報酬から消費税分差し引くという会社がいまだにある」などの回答があった。
公取委は「発注者側もフリーランス側もフリーランス法について認知していただきたい」とした上で、今後問題事例の多い業種については、年度内に集中調査を実施することも検討しているとしている。
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