セブンーイレブン加盟店の元オーナーと本部が契約解除をめぐり争っていた裁判で、最高裁が上告を受理せず、元オーナーに店舗の明け渡しなどを命じた二審の判決が確定しました。

■人手不足で営業時間を短縮 本部側は「客への問題行為があった」として契約解除

セブンーイレブン加盟店の元オーナー・松本実敏さんは、2019年、人手不足から自主的に営業時間を短縮し、運営本部は、客への問題行為があったとしてフランチャイズ契約を解除しました。

■最高裁は元オーナーの上告受理せず

本部側は店舗の明け渡しを求め、松本さんは、契約解除の無効を訴え裁判で争われましたが、一審の大阪地裁、二審の大阪高裁ともに、契約解除は有効として松本さんに店舗の明け渡しとおよそ1450万円の支払いなどを命じました。

松本さんは、これを不服として上告していましたが、最高裁は17日、受理しない決定をし、二審の判決が確定しました。

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